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サウナ事業を始める前に確認する法律類と簡易チェックリスト

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サウナ事業を始める前に確認する法律類と簡易チェックリスト

はじめに

サウナで開業したり、これからサウナの設置を検討されている事業者の皆さんが最初にサウナに関連した法律や諸制度です。

設置場所やデザイン、管理や運営など事あるごとにこれらが付きまといます

そこで、ここではそんなサウナに関する法律や諸制度について解説していきます。

※法規類は変更される場合があり、当サイトの情報やリンクが古くなってしまっている可能性があります。サウナ事業を検討する際には、必ず官公庁や保健所等のホームページなどもご確認ください。

※idetoxでは屋内・屋外問わず、豊富なカスタマイズができるサウナを多数販売しています。建築条件やご要望に合わせた最適なサウナをご提案し、設置までをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

サウナの分類

サウナを用いた施設は基本的に「公衆浴場」の分類に位置づけられます。

そしてさらに公衆浴場を細分化していくと、温泉等を使用して同時に多人数を入浴させる施設(銭湯など)は「一般公衆浴場」。

そしてサウナを主とする浴場やジム・保養施設に併設されたサウナ、また移動入浴車などは「その他公衆浴場」となります。

 

関連する法規類

公衆浴場が関連してくる法規類は大きく分けて以下の3つです。

  • 公衆浴場法
  • 都道府県で定める設備や配置、衛生などの条例
  • 公衆浴場における衛生等管理要領

それぞれ簡単に解説していきます。

 

公衆浴場法について

公衆浴場では、「公衆浴場法」に基づいて衛生基準を遵守する必要があります。

公衆浴場法の内容は言葉や言い回しが難しく、簡単にスラスラ読める内容ではありません。

そのため、まずは日本サウナ・スパ協会のホームページで見ることが出来る「サウナ及びスパ営業施設における衛生確保に関する自主管理基準」を一読することをおすすめします。この資料を参考にすることで基本的に公衆浴場法の内容を網羅することができるからです。

資料ではサウナ室の面積あたりの収容人数や非常用ブザーの設置など、具体的な内容が分かりやすく記載されています。

 

また公衆浴場の営業者は「管理士」とその「責任者」を定めて置く必要があります。管理士となる人は必ず公衆浴場法の内容を理解するようにしておきましょう。

 

都道府県で定める設備や配置、衛生などの条例

「公衆浴場」を経営していく場合には、各都道府県知事等の許可が必要で、運営場所の管轄の保健所に申請が必要です。

そこで許可を得るためには、まず建築面で各都道府県の条例で定められた「構造設備基準・適正配置基準」に従っている必要があります。これには消防法や建築基準法を含みます。

また運営面でも、各都道府県の条例で定められた「換気・採光・保温・清潔等の衛生、風紀基準」に従っている必要があります。

これらは都道府県によって内容が異なるため、一概に基準を説明することは出来ません。ただ先に説明した日本サウナ・スパ協会のサウナ及びスパ営業施設における衛生確保に関する自主管理基準」を満たすことで大部分は網羅しておくことが可能です。具体的な長さやスペースなどの数値は、違いがありますので必ず管轄の保健所や公式のホームページで確認を行いましょう。

 

公衆浴場における衛生等管理要領

厚生労働省は「公衆浴場における衛生等管理要領」を定めています。

これはその名の通り、公衆浴場の衛生管理を徹底させるために定めたものです。

ただこれは都道府県の条例の準則としての位置づけのため、効力としては都道府県の条例が上になります。

基本的には都道府県の条例に同様の内容が記載されていますが、もし記載がなさそうな項目(分かりにくい項目)等があればこちらも参考にしてみましょう。 

 

まずは事前相談

いざサウナ事業を始めようと思っても、営業許可が下りなければ運営ができません。

設計図ができた段階でお近くの市町村等の窓口に相談してみましょう。

基本的に許可申請の窓口はお住いの地域の保健所になります。

また消防法や建築基準法などはそれぞれ異なる窓口になりますので一度市役所で確認しておきましょう。

 

許可申請時に必要な書類

許可申請にあたり、様々な書類が必要です。

例えば東京都南多摩地域の場合は以下の書類を用意する必要があります。

【許可申請時に必要な書類等】

  • 公衆浴場営業許可申請書(施設・構造設備の概要)
  • 見取図(半径 300 メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等が記載されたもの)
  • 建物配置図、平面図、正面図、側面図、断面図
  • 給排水設備の配置図、系統図
  • 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)※6か月以内に発行されたもの(原本確認)
  • 申請手数料 30,600 円
【検査時に必要な書類】
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(本証照合)

※ 施設完成後、検査時に確認

 

構造上のチェックリスト

都道府県などによって厳密な基準は異なりますが、ある程度どの地域でも同じような内容をしています。

ここでは東京都を例に構造上の確認項目を一部まとめました。

区画

  • 下足場、脱衣室、便所、浴室は、それぞれ区画して設ける
  • 脱衣室及び浴室はそれぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける
  • 男女の境界の障壁の高さは、1.8m 以上にする

※男女を時間で分ける場合は 「特例承認申請」が必要

浴室

  • 入浴者一人当たりの洗い場の床面積は、1.1 ㎡以上にする
  • 浴室の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げにする
  • 浴室内は、浴槽・シャワー・適当数の水栓を設ける
  • 洗い場の床は、適当な傾斜を付け、湯水が下水溝に完全に排出させる構造にする

浴槽

  • 浴槽はタイル等耐水材料を用い、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない
  • 入浴者一人当たりの浴槽の最低床面積は、0.7 ㎡程度にする
  • 入浴者の見やすい位置に、温度計を設ける
  • 温度計のセンサーは、浴槽水の温度を的確に把握できる位置にする
  • 屋外の浴槽に附帯する通路等は、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造にする
  • 屋外には洗い場を設けない
  • 屋外の浴槽は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける
  • 屋外の浴槽は浴場外から見通せない構造にする
  • 屋外の浴槽の周囲は、汚水が滞留しないような構造にする

サウナ

  • 適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設ける
  • 温度計は、室外からも容易に確認できるような位置に設置する
  • サウナ室の床面は清掃が容易に行える構造にする
  • 清掃の際に使用される水が完全に屋外へ排出できるよう排水口を設ける
  • 熱気の放出口は、直接入浴者の身体に接触しない構造にする
  • 入浴者が接触するおそれがある ところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う
  • 換気用の給気口は室内の最も低い床面に近接する位置に設け、排気口は天井に近接する位置に設ける
  • 容易に内部の状態が見透しできる窓等をつくる

脱衣所

  • 脱衣室の面積は、入浴者一人当たり 1.1 ㎡以上にする
  • 床面は不浸透性材料を用いる
  • 入浴者の衣類その他携帯品を安全に保管するための設備を設ける

照明

  • 入浴者が直接利用するすべての場所は、床面において20ルクス以上の照度にする

ろ過器(利用する場合)

  • ろ過器の上流に集毛器が設置されている
  • 1 時間あたり浴槽の容量以上のろ過能力を有する
  • 集毛器は清掃しやすい構造にする
  • ろ材は、十分な逆洗浄が行えるか交換が適切に行える構造にする
  • 塩素剤等の投入箇所は、ろ過器の前にする
  • 空気取入口は屋内に設けるか取入口にフィルターを設置する
  • 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない
  • 循環浴槽水を、浴槽水面の上部から補給する方式で利用者が打たせ湯のように使用する恐れがある場合は禁止する
  • 浴槽からあふれた湯水を再利用せずすべて排水する
  • 循環浴槽水を入浴者が誤って飲用したり、飛まつを吸引する恐れのない構造にするか、適切な表示を行う
  • 循環水取入口は目皿等を設置することにより、吸込事故を防止する構造にする

 

以上になりますが、これ以外にも細かいものがあります。例えばトイレに関するものや、脱衣所の換気に関するものなど様々です。

とはいえ、これらの項目は必ずすべてを遵守する必要があるわけではなく、「公衆衛生上支障ない」と判断されれば、条件を満たしていなくとも特例として承認される場合があります。

このような観点からも、保健所等とは綿密なコミュニケーションを行うように心がけてください。

 

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サウナにハマり「サウナ・スパ 健康アドバイザー」や「サウナ・スパ プロフェッショナル」「サウナ・スパ 健康士」の資格を取得。 サウナの利用は週に1回程度のミドルユーザーです。主に記事の執筆を担当しています。

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