サウナ事業を始める前に確認する法律類と簡易チェックリスト
はじめに
サウナで開業したり、これからサウナの設置を検討されている事業者の皆さんが最初に確認することがサウナに関連した法律や諸制度です。設置場所やデザインはもちろん、管理や運営など様々な場面でこれらの法律類が付きまといます。
そこで、ここではそんな事業用のサウナに関する法律や諸制度について解説していきます。
※法規類は変更される場合があり、当サイトの情報やリンクが古くなってしまっている可能性があります。サウナ事業を検討する際には、必ず官公庁や保健所等のホームページなどもご確認ください。
※idetoxでは屋内・屋外問わず、豊富なカスタマイズができるサウナを多数販売しています。建築条件やご要望に合わせた最適なサウナをご提案し、設置までをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
サウナの分類
前提としてサウナを用いた施設は基本的に「公衆浴場」の分類に位置づけられます。
そしてさらに公衆浴場を細分化していくと、温泉等を使用して同時に多人数を入浴させる施設(銭湯など)は「一般公衆浴場」。そしてサウナを主とする浴場やジム・保養施設に併設されたサウナ、また移動入浴車などは「その他公衆浴場」という分類になります。
まずは日本サウナ・スパ協会の資料をチェック
関連する法規類を調べる前に、日本サウナ・スパ協会のホームページで見ることが出来る「サウナ及びスパ営業施設における衛生確保に関する自主管理基準」を一読することをおすすめします。この資料を参考にすることで関連する法規類、特に公衆浴場法や消防法の内容を基本的に網羅できるからです。
資料ではサウナ室の面積あたりの収容人数や非常用ブザーの設置など、具体的な内容が分かりやすく記載されています。
関連する法規類
では本題のサウナ事業を始めるにあたって関連する法規類を解説していきます。
公衆浴場が関連してくる法規類は大きく分けて以下の4つです。
- 公衆浴場法、及び関連する条例
- 消防法、及び関連する条例
- 建築基準法、及び関連する条例
- その他(都市計画法、下水道法等)
それぞれ簡単に解説していきます。
公衆浴場法について
まず、「公衆浴場法」、及び事業を始める自治体の「公衆浴場法施行条例」に基づき、サウナ施設は厳格な衛生基準を遵守する必要があります。
「公衆浴場法」は感染症予防や利用者の安全を確保することを目的とし、施設の構造や管理に関する基準が定められています。また、自治体の「公衆浴場法施行条例」では各地域の実情に応じて、公衆浴場法を補完する、より具体的な規則が定められています。
ただし、特定の会員のみが利用する会員制サウナ施設や、宿泊施設の一部として運営するサウナ、社員寮や福利厚生施設のサウナなど、利用者が限定されるサウナは「公衆」ではないため、公衆浴場法の適用外となる場合もあります。判断が難しい場合は所管の保健所に確認することをおすすめします。
各法規類へのリンク
公衆浴場法
代表的な条例
申請について
サウナ施設を開業するためには、公衆浴場法やそれに付随する自治体の条例に基づいて営業許可が必要になります。
許可申請の概要は以下のとおりです。
- 申請先:施設住所を管轄する保健所
- 申請時期:営業開始の1ヶ月以上前(推奨)
- 必要な書類:申請書、構造設備の概要書、建物の平面図、付近見取図(半径300m以内)、給排水・換気・証明設備の配置や仕様を明らかにした図面、登記事項証明
申請に必要な書類は自治体によって異なり、誓約書などが追加で必要になる場合があります。また、申請時に手数料が必要になりますが、この金額も自治体によって異なります。
申請までの流れをスムーズに行うために、公衆浴場法や申請する書類について事前に管轄の保健所に相談することをおすすめします。
消防法について
次に、「消防法」、及び事業を始める自治体の「火災予防条例」に基づいた施設にする必要があります。
ストーブを使うためその防火対策が必要ですし、火災の予防や消化器の配置、避難経路の確保などと言った安全基準を守る必要があります。これに関連するのが「消防法」と、地域別に具体的に定めた「火災予防条例」です。
各法規類へのリンク
消防法
代表的な条例
申請について
公衆浴場の許可申請と違い、消防法に基づく許可申請は必要ありません。しかし、管轄の消防署への届出をしたり検査を受ける必要があります。
- 防火管理者の選任と届出
- 消防計画の作成と届出
- 消防設備の設置と検査
- 防火対象物使用開始届出書の提出
具体的な要件や手続きは地域や施設の規模によって異なるため、こちらも事前に管轄の消防署に相談することをおすすめします。
建築基準法について
サウナ施設を新たに開業する際には、「建築基準法」、及び事業を始める自治体の「建築基準法施行条例」も大きく関係します。
建築基準法は、建物や利用者の安全性を確保したり、衛生的な環境を確保するための基準を定めた法律です。
具体的には以下のようなものが該当します。
- 耐火性、耐熱性の基準
- 換気設備
- 避難経路の確保
- 防火設備
- 衛生設備
- 建物の構造と場所
- バリアフリー対応
ただし、イベントなどでの一時的なサウナの設置や、移動式サウナなどの形態は一部の基準が緩和されたり、基準の対象外となることがあります。
各法規類へのリンク
建築基準法
代表的な条例
申請について
サウナ施設を新たに開業する際、建築基準法や関連する条例に基づく許可申請(建築確認申請)は必要な場合とそうでない場合があります。
基本的に新築で施設を作る場合には必要です。ただ、建物を改築して開業する場合の場合にはその延べ面積などの規模によって申請が不要になる場合もあります。
建築確認申請は、通常建築士に依頼して行うのが一般的ですが、もしご自分で詳しく知りたい場合には建築主事がいる市区町村の建築担当課が一時相談の窓口となる場合が多いので、市役所へ聞いてみるのがいいでしょう。
その他について
この他にも、排水の水質基準を定めた「下水道法」、土地利用の規制などを定めた「都市計画法」が関連する法規類となります。
また、サウナ内でパフォーマンス性の高いイベントを行うなどエンターテイメント要素の強いサウナ施設の場合には「興行場法」が適用される場合もあります。
基本的には建築士に相談
サウナ施設の開業には都市計画法や建築基準法、消防法など複数の法規制が絡むため、建築士に依頼するのが一般的で効率的です。
建築士は、施設の設計段階から法規に沿った計画を進め、必要な申請手続きを一括して行うことで、手戻りのリスクを減らしスムーズに開業を目指せます。また、保健所や消防署、都市計画課などの窓口と連携し、許可申請や施設の安全性確保に必要な調整を代行してくれるため、依頼主の手間を大幅に減らしつつ、利用者の安全性と快適性が確保された施設づくりをサポートしてくるでしょう。
構造上のチェックリスト
都道府県などによって厳密な基準は異なりますが、ある程度どの地域でも同じような内容をしています。
ここでは東京都を例に構造上の確認項目を一部まとめました。
区画
- 下足場、脱衣室、便所、浴室は、それぞれ区画して設ける
- 脱衣室及び浴室はそれぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける
- 男女の境界の障壁の高さは、1.8m 以上にする
※男女を時間で分ける場合は 「特例承認申請」が必要
浴室
- 入浴者一人当たりの洗い場の床面積は、1.1 ㎡以上にする
- 浴室の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げにする
- 浴室内は、浴槽・シャワー・適当数の水栓を設ける
- 洗い場の床は、適当な傾斜を付け、湯水が下水溝に完全に排出させる構造にする
浴槽
- 浴槽はタイル等耐水材料を用い、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない
- 入浴者一人当たりの浴槽の最低床面積は、0.7 ㎡程度にする
- 入浴者の見やすい位置に、温度計を設ける
- 温度計のセンサーは、浴槽水の温度を的確に把握できる位置にする
- 屋外の浴槽に附帯する通路等は、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造にする
- 屋外には洗い場を設けない
- 屋外の浴槽は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける
- 屋外の浴槽は浴場外から見通せない構造にする
- 屋外の浴槽の周囲は、汚水が滞留しないような構造にする
サウナ
- 適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設ける
- 温度計は、室外からも容易に確認できるような位置に設置する
- サウナ室の床面は清掃が容易に行える構造にする
- 清掃の際に使用される水が完全に屋外へ排出できるよう排水口を設ける
- 熱気の放出口は、直接入浴者の身体に接触しない構造にする
- 入浴者が接触するおそれがある ところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う
- 換気用の給気口は室内の最も低い床面に近接する位置に設け、排気口は天井に近接する位置に設ける
- 容易に内部の状態が見透しできる窓等をつくる
脱衣所
- 脱衣室の面積は、入浴者一人当たり 1.1 ㎡以上にする
- 床面は不浸透性材料を用いる
- 入浴者の衣類その他携帯品を安全に保管するための設備を設ける
照明
- 入浴者が直接利用するすべての場所は、床面において20ルクス以上の照度にする
ろ過器(利用する場合)
- ろ過器の上流に集毛器が設置されている
- 1 時間あたり浴槽の容量以上のろ過能力を有する
- 集毛器は清掃しやすい構造にする
- ろ材は、十分な逆洗浄が行えるか交換が適切に行える構造にする
- 塩素剤等の投入箇所は、ろ過器の前にする
- 空気取入口は屋内に設けるか取入口にフィルターを設置する
- 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない
- 循環浴槽水を、浴槽水面の上部から補給する方式で利用者が打たせ湯のように使用する恐れがある場合は禁止する
- 浴槽からあふれた湯水を再利用せずすべて排水する
- 循環浴槽水を入浴者が誤って飲用したり、飛まつを吸引する恐れのない構造にするか、適切な表示を行う
- 循環水取入口は目皿等を設置することにより、吸込事故を防止する構造にする
以上になりますが、これ以外にも細かいものがあります。例えばトイレに関するものや、脱衣所の換気に関するものなど様々です。
とはいえ、これらの項目は必ずすべてを遵守する必要があるわけではなく、「公衆衛生上支障ない」と判断されれば、条件を満たしていなくとも特例として承認される場合があります。
このような観点からも、保健所等とは綿密なコミュニケーションを行うように心がけてください。
idetoxでは豊富な品ぞろえで事業用サウナを取り扱っております。
サウナの導入に関してお悩みでしたら、「お問い合わせページ」か「お電話(092-407-7887)」よりお気軽にご相談くださいませ。
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